大阪高等裁判所 昭和48年(行コ)26号 判決 1975年3月19日
川西市久代一丁目二一番一号
控訴人
坂上正彦
伊丹市伊丹字溝口七〇の二
被控訴人
伊丹税務署長
佐式公明
右指定代理人
陶山博生
同
河口進
同
仲村清一
同
住永満
同
瀬戸章平
右当事者間の更正処分取消請求控訴事件について判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和四二年一〇月二三日付でなした控訴人の昭和四一年所得金額八二二万九〇八九円および所得税額二九九万〇五〇〇円ならびに過少申告加算税一一万一七〇〇円とする更正処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。
事実上の主張ならびに証拠関係は原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。
理由
当審も控訴人の本訴請求は理由がなく、これを棄却すべきものと考えるが、その理由は原判決の説示と同一であるから、これを引用する。
そうすると、原判決は相当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長判事 鈴木敏夫 判事 三好徳郎 判事 鐘尾彰文)